伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年5月25日、法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された伝統工芸については、行政的には伝統的工芸品と呼ばれ次の条件により指定される。
1.工芸品であること。
2.主として日常生活の用に供されているもの。
3.製造過程の主要部分が手工業的であるもの。
4.伝統的技術又は技法によって製造されるもの。
5.伝統的に使用されてきた原材料を使用していること。
6.一定の地域で産地形成されていること。
http://dentou.net-looking.info/
コメントの投稿