学校の保健室は学校保健のための施設であり、学校保健法(昭和33年法律第56号)の第19条においては、「学校には健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする」とされている。
大学では、医務室(いむしつ)と呼ばれていることが多い。
一般的に初等教育(小学校における教育など)と中等教育(中学校・高等学校における教育など)を行う学校の保健室には、養護教諭が常駐することが多い。
保健室には、学校内における怪我や病気に対応する働きのほかにも、教育活動・学習活動そのものを補助する働きもあるといわれている。
学校内における保健衛生知識の普及啓発ステーションでもある。
近年では、身体的な理由がないものの、教室で学習することができない児童・生徒が保健室で時間を過ごす保健室登校が行われていることもある。
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